◎使用した高圧ガス容器が不要となったとき
使用した高圧ガス容器が不要となった場合は、高圧ガス容器の供給業者(購入先あるいは容器に記載
されている容器所有者*)へ連絡し、引取りを依頼してください。
◎放置された高圧ガス容器(ボンベ)を見つけたとき
1.不法投棄された容器の場合
当該容器が投棄された場所の市(区)役所、又は町村役場に連絡し、指示に従ってください。
2.海岸等に漂着した容器の場合
当該容器が漂着した最寄りの消防機関、警察、又は県産業保安課に連絡し、
指示に従ってください。
3.相談者が所有、或いは占有されている建物や土地にある容器の場合
(1) 購入先或いは容器所有者*が判明している場合(LPガスボンベ除く)
・当該容器の購入先或いは容器所有者*へ連絡し、引取りを依頼してください。
*容器所有者について 通常、高圧ガス容器には、容器所有者登録記号 番号(アルファベット1文字+数字3文字)が 刻印されています。 その記号番号を「高圧ガス保安協会」HPに掲 載されている「容器所有者登録記号番号簿」で 検索することで、容器所有者がわかります。 サビなどにより刻印が読み取りづらい場合は、 サンドペーパーなどで磨くと浮き出てくる場合 があります。 高圧ガス保安協会HP(容器所有者登録) |
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(2) 購入先或いは容器所有者*が分からない(不明容器)場合(LPガスボンベ除く)
(容器所有者が廃業している、容器所有者登録記号番号が見つからない、等を含む)
・当協会(千葉県高圧ガス流通保安協会)まで連絡してください。
・当該容器の購入先或いは容器所有者等の調査、及び対応方法などにつき相談に応じます。
・当該容器の所有権者又は所在場所の管理責任者、或いはその代理人からの依頼であり、
当協会での引取り、処理が可能と判断された場合に、回収が可能となります。
・当該容器の回収及び処理に係る費用は、原則依頼者の負担となります。
千葉県高圧ガス流通保安協会に連絡し、相談する場合は、こちらをクリックしてください。![]() |
・LPガスボンベの場合
LPガスボンベに所有者刻印はなく、通常、ボンベの胴体部に所有者の氏名又は名称、住所及び
電話番号が塗装されています。
塗装により所有者が判明した場合は、当該所有者へ連絡し、引取りを依頼してください。
所有者が判明しない場合は、各都道府県LPガス協会へご連絡、ご相談ください。
公益社団法人千葉県LPガス協会 URL https://www.chibalpg.or.jp/ TEL 043-246-1725 受付時間 9:00〜17:00(土日・祝祭日除く) |
◎高圧ガス容器以外の容器類について
エアゾール製品等(エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サー
ビス缶等に充てんされているガス[高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガス等])が充てんされた
容器類については、「一般社団法人日本エアゾール協会」webサイト(https://www.aiaj.or.jp/)の
正しい捨て方(トップページ>正しく安全に使うには)を参照してください。