※LPガスの容器およびフロンの容器を除きます。
◎使用した高圧ガス容器が不要となったとき
使用した高圧ガス容器が不要となった場合は、高圧ガス容器の供給業者(購入先あるいは容器に記載
されている容器所有者*)へ連絡し、引取りを依頼してください。
◎放置された高圧ガス容器(ボンベ)を見つけたとき
1.不法投棄された容器の場合
当該容器が投棄された場所の市(区)役所、又は町村役場に連絡し、指示に従ってください。
2.海岸等に漂着した容器の場合
当該容器が漂着した最寄りの消防機関、警察、又は県産業保安課に連絡し、
指示に従ってください。
3.相談者が所有、或いは占有されている建物や土地にある容器の場合
(1) 購入先或いは容器所有者*が判明している場合
・当該容器の購入先或いは容器所有者*へ連絡し、引取りを依頼してください。
| *容器所有者について 通常、高圧ガス容器には、容器所有者登録記号 番号(アルファベット1文字+数字3文字)が 刻印されています。 その記号番号を「高圧ガス保安協会」HPに掲 載されている「容器所有者登録記号番号簿」で 検索することで、容器所有者がわかります。 サビなどにより刻印が読み取りづらい場合は、 サンドペーパーなどで磨くと浮き出てくる場合 があります。 高圧ガス保安協会HP(容器所有者登録) |
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(2) 購入先或いは容器所有者*が分からない(不明容器)場合
(容器所有者が廃業している、容器所有者登録記号番号が見つからない、等を含む)
・当協会(千葉県高圧ガス流通保安協会)まで連絡してください。
・当該容器の購入先或いは容器所有者等の調査、及び対応方法などにつき相談に応じます。
・当該容器の所有権者又は所在場所の管理責任者、或いはその代理人からの依頼であり、
当協会での引取り、処理が可能と判断された場合に、回収が可能となります。
・当該容器の回収及び処理に係る費用は、原則依頼者の負担となります。
| 千葉県高圧ガス流通保安協会に連絡し、相談する場合は、こちらをクリックしてください。 |
(3) LPガス容器の場合
・LPガスボンベに所有者刻印はなく、通常、ボンベの胴体部に所有者の氏名又は名称、住所及び
電話番号が塗装されています。
・塗装により所有者が判明した場合は、当該所有者へ連絡し、引取りを依頼してください。
・購入先や所有者が判明しない場合は、各都道府県LPガス協会へご連絡、ご相談ください。
| 公益社団法人千葉県LPガス協会 URL https://www.chibalpg.or.jp/ TEL 043-246-1725 受付時間 9:00〜17:00(土日・祝祭日除く) |
(4) フロン容器の場合
・フロンは、フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)により
フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策が高じられております。
・購入先や所有者が判明しない場合は、千葉県冷凍空調設備協会へご連絡、ご相談ください。
| 千葉県冷凍空調設備協会 URL https://c-reikuu.jp/ TEL 043-246-1725 |
◎高圧ガス容器以外の容器類について
エアゾール製品等(エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サー
ビス缶等に充てんされているガス[高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガス等])が充てんされた
容器類については、
「一般社団法人日本エアゾール協会」webサイトの正しい捨て方
(トップページ > 正しく安全に使うには > 正しい捨て方)を参照してください。
※「カセットボンベ」については、次のサイトも参照してください。
一般社団法人日本ガス石油機器工業会
※「エアゾール式簡易消火具」については、次のサイトも参照してください。
日本消防検定協会
