■■■1■千葉県内の高圧ガス関係事業所に係る災害、あるいは高圧ガスの輸送に係る災害が発生した場合、当該事業所等の関係者は、夜間休日を問わず、次の2,3の要領に従い、直ちに電話等による通報を行うこと。■■なお、石油コンビナート等災害防止法の特定事業所においては、同法第23条の規定する異常現象の通報を優先させること。■■2■報告事項は次のとおりとする。■(1)発生の日時■(2)発生した場所(設備名等を含む)■(3)災害等の概要(被害状況を含む)■(4)発生原因又はその推定■(5)報告者の氏名、所属、電話番号■■(通報した内容が高圧ガスの事故に該当する場合は、追って事故届書を提出すること。)■■3■高圧ガス関係事業所に係る災害発生時の通報系統■(令和6年4月1日現在)■■■■17事故が発生した場合、発生場所に応じて下図の通り通報すること。■千葉県内(千葉市内を除く)■消防共同指令センター■・■所轄の消防本部(局)■事業所■所轄の警察署■※千葉市内であってもコンビ則適用事業所又はその区域の事業所は千葉県に通報すること。■千葉市内■(休日及び夜間)■(平日の昼間)■(休日及び夜間)■(平日の昼間)■※■県産業保安課■■■■:043-227-3548■※■市消防局指導課■■■■:043-202-1679■詳細が不明であってもその時わかる範囲で、とりあえず、第1報を通報すること。■千葉県■防災危機管理部産業保安課■保安対策室■■■■043-223-2736■千葉県■防災危機管理部産業保安課■緊急携帯電話■■■■090-3207-9251■千葉市■消防局予防部指導課■保安係■■■■043-202-1672■千葉市■消防局■危機管理当直■■■■043-202-1715■高圧ガス関係事業所等に係る災害発生時の通報系統等■(液化石油ガス一般消費者等に係る事故の場合を除く)■
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